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不動産の売買には「都市計画法」という言葉がたくさん出てきます。
日頃あまり聞く機会がない都市計画法は、綺麗な街づくりには欠かせない法律です。
これから平屋を建てたいと思っても、都市計画法に該当しているエリアだと平屋は建てられるのでしょうか?
そこで今回は、都市計画法と平屋の関係を詳しく解説していきます。
都市計画法とは
都市計画法とは、都市計画に関する必要な事項を定めている法律です。
ここでいう都市計画とは、都市の将来的の姿(人口や土地活用、主要施設など)を想定して必要な規制や誘導、整備を行って都市を適正に発展させようとする方法や手段を指しています。
仮にしっかりした都市計画がなく自由に建築しても良い場合は、自分の都合だけを考えた住宅を立ててしまい無秩序な街になってしまいます。
費用を負担して道路を作る人もいませんし、道路建設の為に土地を寄付する人もほとんどいないでしょう。
人々が快適で住みやすい生活を送るためには、計画的に街づくりを進めていく必要があるのです。
そこでしっかりと計画された街を作るために、規制の内容を明確に示した法律として都市計画法が作られたのです。
この後は、都市計画法の中でも重要な2つの区域を解説します。
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、都市計画法で定められた「市街化を抑制すべき区域」。
ここでいう市街化とは、建物を建てて街づくりを推進していくことを指しています。
市街化調整区域が存在している理由は乱開発の防止が目的で、市街化調整区域は全国にある政令指定都市や県庁所在地、中核市など多くの自治体で指定されています。
市街化調整区域は制度が作成されてから50年近くが経過していて、制度作成当時から時代背景が変わってきたこともあり、市街化調整区域内の不動産所有者の中には悩みを抱えている人も増えています。
都市計画区域とは
都市計画区域は都市計画法第二条に基づいて、以下のように定義されています。
「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと」このように適正な制限を設けて、健康的かつ文化的な生活や活動が合理的に行なえることを目指しています。
ちなみに、都市計画区域は都道府県が指定しています。
都市計画法に指定されたエリアで平屋は建てられる?
都市計画法で指定されたエリアで平屋を建築するためには、「建築確認申請」と呼ばれる手順を踏む必要があります。
建築確認申請とは申請書を提出して、建築主事からその計画が建築基準関係規定にマッチしているか確認を受けるものです。
確認申請を提出するのは建築主ですが、大半は資格を持った建築士に委任しています。
また、確認済証の交付後でないと建築物の建築や大規模な修繕、模様替えの工事はできません。
ちなみに、確認申請が必要な建築でも確認申請をしなかった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。
※建築基準法第九十九条第一項
都市計画区域外では建築確認申請が不要な場合も
都市計画区域外に平屋を建てる場合は、確認申請が不要のケースが出てきます。
木造2階建てで延べ面積150㎡の一戸建て住宅は、都市計画区域外に建築する場合は確認申請は不要です。
建築確認申請が不要でも、「工事届」と呼ばれる届け出は忘れずに行ないましょう。
建築主や施工者が建築や建築物を取り除く場合には、建築主事を経由しその旨を都道府県知事に届け出る必要があります。
しかしながら、建築物や工事部分の床面積合計が10㎡以内ならこの限りではありません。
ちなみに、建築確認申請が不要でも建築基準法が適用外になる訳ではなく、あくまでも建築主事の確認が不要になるだけです。
まとめ
今回は、都市計画法と平屋の関係を詳しく解説しました。
街の特性を大事にして建築物に規制を掛ける都市計画法。
これから平屋を建てようとしているエリアが都市計画法に該当していても、建築確認申請などの手続きを踏めば建てられる可能性が広がります。
今回の記事を参考にして、スムーズな平屋の建築を進めてはいかがでしょうか?
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